死亡した国民年金加入者の子どもがいる妻か子どもが受給

遺族基礎年金、遺族厚生年金、寡婦年金、死亡一時金

不慮の事故や病気などで旦那が死亡してしまった時に残された妻や子どもが受給できる制度である。 死亡してしまった人の保険料納付期間(保険料免除期間を含んで)の加入期間が3分の2以上が必要である。 年金額は平成22年度で780,900円と子どもの人数によって加算される。 申請は最寄りの社会保険事務局か年金センターなどで行う。 このような国の制度はしっかりと手続きをしないと損をしてしまうことになるので早めの申請を心がけるようにしなくてはならない。

平成22年8月から父子家庭にも支給が決まる

所得と子どもの人数で額が決まる

離婚率の増加に伴い、平成22年8月からひとり親に対して男女の性別問わず児童扶養手当ての給付対象となることが決まった。 母親だけの世帯が約120万世帯、父親だけの世帯も約20万世帯と推測され、その数は今後も増加することが予想されている。 母子家庭の場合、年収300万円以下の低所得者世帯の割合が88%、父子家庭の場合でも37.2%であることをふまえて、児童手当法が改正された。 所得制限があり、子どもの人数によって全部支給か一部支給が変わる。 毎年8月に現況届けを提出する必要があり、子どもが引き取られたり再婚する場合はその度に報告する義務がある。 申請の手続きや認定請求も市町村の窓口で行う。

児童扶養手当ては受け取るためには認定請求書が必要

それ以外にも手当てを受給するには届け出が必要

住んでいる最寄りの市区町村の役所や役場に認定請求書の他にも、戸籍謄本、世帯全員の住民票(本籍や続柄が証明できるもの)、印鑑とその他必要書類を提出する。 各市区町村によって準備しなくてはいけないものが多少異なる場合があるので、予め窓口で問い合わせておく方が良いだろう。 受給後も現況届けを8月1日現在の児童の養育の状況を提出することになる。 また、再婚や引き取り、対象児童が福祉施設に入った時などで状況が変わった時は、必ず資格喪失届を提出しなくてはならない。

児童扶養手当を受ける場合の注意点

親の所得額と子どもの人数で支給額が決定

児童扶養手当は母子家庭が実家で生活をしている場合は、家族の所得額の影響もある。 1人で育児と仕事の両方を行わなくてはならない家庭の生活援助のための制度で、実家と家計を共にしている場合は所得の額も一緒になり一部支給となってしまう場合がある。 これの対応策として、実家に暮らしていても家賃の支払いをしていたり玄関が別であったり、という家計を別にしているという証明が必要になってくる。 各地方自治体で問い合わせをし相談すること、毎年1回八月に提出する現況届(前年度の収入や児童の養育状況)の提出をしっかり行うことが一番安心して、児童扶養手当を受給できる方法である。 最近では生活保護を受給している人数も増加している分、不正受給などに対する処置も厳しくなっている。

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